行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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内容証明作成
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
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いただいております。



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    宅地建物取引業(宅建業)免許申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 宅地建物取引業免許申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 宅地建物取引業(宅建業)免許申請 横浜

 宅地建物取引業免許

  宅地建物取引業(宅建業)免許とは、いわゆる不動産屋さんの免許ことです。

  「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと」

  「宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、
   その代理もしくは媒介することを業として行うこと」

  上記の行為を不特定多数の人を相手に反復継続して行う場合は宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。
  
ただし、自己物件を貸借する場合は宅建業の免許は必要ありません。(自己物件を売買する場合は宅建業の
   免許は必要です)


  
  このことを表にまとめると以下のようになります。 
区 分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買 必 要 必 要 必 要
交 換 必 要 必 要 必 要
貸 借 不 要 必 要 必 要

   
自己物件の賃借やいわゆる不動産物件の管理の業務に関しては宅建業の免許は必要ありません。

  
宅地建物取引業を営もうとする者は個人、法人を問わず以下の免許区分に沿って免許を受ける
   必要があります


    国土交通大臣の免許
          
      
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。

   
 都道府県知事の免許
 
      
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。

 
 宅地建物取引業の免許を受けるための要件

  
 宅建業の免許を受けるには、免許を受けるための要件及び審査等があり、免許申請者はこの基準を
   目安にして申請をする必要があります。



    申請者  免許申請者について


   
免許の申請者は個人事業主でも法人でも、いずれでもできることになっています。
   
法人の場合は原則として定款の目的欄に宅建業を営む旨の記載が必要です。

   
※欠格事由・・・上記の免許を受けようとする者が、次の欠格事由に該当する場合には免許を受ける
               ことができません。

              
     個人の場合は申請者本人及び重要な使用人、専任の取引主任者。
     法人の場合は、その法人の役員及び重要な使用人、専任の取引主任者が免許を受ける者に当たります。

区 分                 主 た る 欠 格 事 由
5年間
免許を
受けら
れない
場合
  免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして
  免許を取り消された場合
  免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした
  疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処された場合
  具体的には「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
  免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為を
  した場合
その他   成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  (暴力団の構成員である場合など)
  事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

  
 免許申請の際には、「免許を受ける者」がこの欠格事由に該当していないことを十分確認してください。

  
 また、免許を受けた後においても、この欠格事由に該当することとななった場合には、その免許は
    取り消されることになりますので注意が必要です。 



      事務所(営業所)
 事務所(営業所)について


  
  宅建業の免許制度において事務所は、営業保証金の面や専任の取引主任者の面などから重要な
     意味を持ちますので事務所の定義や形態などがとても厳格に定められております。

  
事務所の定義・・・ 宅地建物取引業法上事務所として定められているのは以下の2つです。
  
   
1、株式会社などの登記上の本店又は支店の所在地がそのまま事務所として考えられます。
      
     
注意点として、支店のみにおいて宅建業を行う場合には、自動的に本店に関しても
        宅建業を行う事務所として考えられてしまい、本店に関しても「専任の取引主任者」
        及び「営業保証金の供託」が必要になります。
        逆に支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、支店に
        関しては事務所としては考えられません。


   
2、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業に係る契約を締結する権限を
      有する使用人を置くもの

        
        このような場合は、実態上は支店に類似するものといえるので、支店としての名称を
        付していなくても、従たる事務所として取り扱われます。



  
事務所の形態
    
 
   一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も
     事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

     事務所の形態として原則的には一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を
     事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とする
     ことは等は原則として認められませんが、入口の要件や間仕切りの要件などをクリアすれば認められる
     ケースはあります。




    専任の宅地建物取引士   専任の宅地建物取引士について

    宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、
      宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいいます。


   
法律上1つの事務所等に「業務に従事する者」の5人に1名以上の割合で成年者である
     専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。


    
専任の宅地建物取引士とは「事務所に常勤して」かつ「専ら宅建業の業務に従事する(=専任制)」者
      であり、例えば、他の会社の代表取締役や常勤役員を兼務していたり、会社員、公務員のように他の
      職業に従事している場合、他の個人事業を営んでいたりして社会通念上における営業時間内に宅建業者の
      事務所において勤務する事が出来ない状態にある者や、通常の認識において通勤が出来ないであろう
      場所に住んでいる場合などは専任の取引士としては認められません。



   
※専任の取引士とそれ以外の取引士の違いは?

    
両方ともいわゆる重要事項説明等の取引士としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、
       業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。




 宅地建物取引業の免許申請に必要となる書類


    新規申請(許可換えを含む)・更新に必要な書類等
必 要 書 類 の 名 称
  免許申請書   法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)
  相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿   宅地建物取引業経歴書(許可換え、更新申請のみ)
  法人役員、専任の取引主任者、政令使用人
      相談役、顧問等の全員の身分証明書
  決算書の写し(表紙+貸借対照表+損益計算書)
      (法人申請のみ)
  代表者の住民票(個人申請のみ)   資産に関する調書(個人の場合)
  法人役員、専任の取引士、政令使用人
      相談役、顧問等の全員の略歴書
  納税証明書
  専任の取引士設置証明書   誓約書
  宅地建物取引業に従事する者の名簿   事務所を使用する権原に関する書面(契約書等
  専任の宅地建物取引士証のコピー   事務所付近の案内図、事務所の写真

※場合によっては非常勤証明、専任の宅地建物取引士の通勤定期券の写しなど
上記以外の書類も必要になる場合があります。


 宅地建物取引業の免許申請の流れ


  
 宅地建物取引業免許申請の手続きには一定の流れがあります。 
  
 大まかな流れをつかんでおきますと、スムーズに手続を進めることができます。


申請書類の作成   必要書類の収集、免許申請書類の作成などを行います。
    
免許申請   申請受付後(受理後)、申請手数料(3万3千円)を納付する。
    
審査   欠格事由等の審査及び事務所調査等が行われます。
  審査の期間は申請受理後約30日~40日です。

  (土日、祝休日を除き30日)
 国土交通大臣免許の場合は、概ね100日程度です。
    
     宅地建物取引業免許の通知  
  
  審査が終わり、申請に問題がなければ免許通知が行われます。
  免許の通知が届いても、免許証の交付ではありませんので直ちに宅建業の営業を
   開始することはできません。

  宅建業法は、消費者保護のために「営業保証金制度」と「弁済業務保証金制度」の
   2つの制度を設けており、宅建業の営業を始めるためには免許の日から
3ヶ月以内
   にどちらかの制度に沿って手続きを済ませる必要があります。


               宅建業免許申請の流れ
    営業保証金の供託 保証協会への加入
  主たる事務所(本店)の
  所在地を管轄する供託所
  (法務局)へ法定の営業
  保証金を供託する。

  保証協会に加入する場合は弁済業務
  保証金分担金を納付し、保証協会の
  社員となります。
  社員になるには、協会の入会審査を
  受ける必要があり、分担金の他にも
  入会金等の諸経費が必要となります。


                
     免許証の交付(営業開始)


  
宅建業の場合、免許通知から3か月以内に「営業保証金の供託」又は
  
「保証協会への加入」が義務付けられています。 
  
  
この手続きが終わった後に正式に免許証が交付され、営業を開始することができます。
   
   
 ※ 保証協会によっては免許申請受理後に協会への加入手続きが進められる場合があります。
       詳しくは所属する予定の保証協会へお問い合わせください。


 営業保証金を供託する場合の供託金額 主たる事務所(本店) 1000万円
従たる事務所(支店等)
1店につき  
 500万円
 保証協会へ加入する場合の金額
     
(弁済業務保証金分担金)
主たる事務所(本店)   60万円
従たる事務所(支店等) 
1店につき
  30万円
      ※ 保証協会加入の際には上記の弁済業務保証金分担金の他に加入金等が必要になりますので
         保証協会にご確認ください。


        
(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)

        
(社)不動産保証協会(ウサギのマーク)




 宅建業免許取得まで完全サポート




   宅地建物取引業免許申請 (知事免許・新規)     ¥100,000
   宅地建物取引業免許申請 (大臣免許・新規)     ¥120,000
             上記の金額は申請手数料は含まれておりません。
             申請手数料 ( 大臣免許 ¥90,000 - / 知事免許 ¥33,000 - )

             ※上記報酬額は、営業所が1ヶ所の場合となります。
              営業所が2ヶ所以上の場合は1ヶ所ごとに¥10,000-加算となります。

             報酬には保証協会等への加入手続の代行も含みます。

   宅地建物取引業免許申請 (知事免許・更新)     ¥ 50,000
   宅地建物取引業免許申請 (大臣免許・更新)     ¥ 70,000
             上記の金額は申請手数料は含まれておりません。
             申請手数料 ( 大臣免許 ¥33,000 - / 知事免許 ¥33,000 - )


                ※上記報酬額は、営業所が1ヶ所の場合となります。
                営業所が2ヶ所以上の場合は1ヶ所ごとに¥10,000-加算となります。


   
  免許更新期間 (期間満了日の90日前から30日前まで) を過ぎてしまった場合もお気軽にご相談ください。




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「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。


 
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  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

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