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行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
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  ビザ申請・在留手続(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、永住許可)横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
 外国人入管手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  入国管理局ビザ申請・在留手続 横浜

 入国管理局ビザ申請・在留手続

  在留資格制度

   在留資格とは、日本に在留する外国人について、入管法で定める在留に関する一定の資格をいいます。
    入管法上
27種類の在留資格が定められており、日本に滞在する外国人は原則的には必ずこのどれかの在留資格を持って
    日本に滞在していることになります。

   世間一般ではこの「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでおりますが、本来のビザとは「査証」のことで、日本に入国しようと
   する外国人の所持するパスポートが有効なものであり、日本への入国が問題ないとする確認書のようなものです。

   「ビザ」と「在留資格」は本来別々のものですが、一般的には「在留資格」を「ビザ」と呼ぶため、本ホームページでは便宜上
   「在留資格」を「ビザ」と表現している部分があります。



                 27種類の在留資格
外 交 公 用 教 授
芸 術 宗 教 報 道
高度専門職 経営・管理 法律・会計業務
医 療 研 究 教 育
技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興 行
技 能 技能実習 文化活動
短期滞在 留 学 研 修
家族滞在 特定活動 永住者
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

それぞれの在留資格の内容と在留期間は在留資格一覧でご確認ください。


    ここでは比較的身近な在留資格である「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」
    「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に関して簡単にご説明いたします。



     経営・管理
      Business Manager

    在留資格 【経営・管理】

   「経営・管理」ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
    を行う外国人に付与される在留資格です。(※法律会計業務に関する業務で、特定の資格を有しなければ法律上
    行う事ができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動は除きます)

    具体的には、会社の社長、取締役、部長、工場長、支店長などで、事業の経営または管理に関する業務を
    実質的に行う活動が該当します。 詳しい審査基準等は入国管理局から公表されておりますのでこちらで
    ご確認ください。
 

                            外国人経営者の在留資格基準の明確化について

    上陸審査基準等
   
   ① 申請人が、日本で貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
    
    (1) その事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が現に存在し、確保していること。
     (2) 事業の規模として、2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員(経営または管理に従事する者を除く)が
         従事する規模であること.。 または年間の総投資額が500万円以上の規模で事業を運用・開始すること。


   ② 申請人が、事業の管理に従事しようとする場合

    (1) 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を
         有すること
     (2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


 
 事業の経営又は管理に実質的に従事する活動である必要がある。
  業務の執行、業務上(経営上)の重要事項の決定、監査の業務など役員(代表取締役、
  取締役、監査役)としての実体を伴った活動である必要がある。

  事業の管理に従事する場合は、事業の管理業務を担う部長、工場長、支店長などの
  管理者としての活動が対象となる。

  ただし、事業規模や事業の実態などから管理職のポスト自体の存在が必要か否かの
  判断は個別の状況によることになる。

 



      技術・人文知識・国際業務 
     Engineer/Specialist in Humanities/International Services


    在留資格 【技術・人文知識・国際業務】

   「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の
    分野もしくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務または
    外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格。

    具体的には通訳者や翻訳者、民間企業の語学教師、為替ディーラー、インテリアやファッションのデザイナー、
    IT関連技術者、機械等の設計者、土木建築の設計者、新製品の開発技術者などなどの活動を行う者が該当します。

    上陸審査基準等
  
    ① 原則的に申請人が次のいずれにも該当していること。

     (1) 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、
          従事しようとする業務について必要な技術又は知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等
          以上の教育を受け、または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学等の専門 課程において
          技術又はその知識にかかる科目を専攻した期間を含む)によりその知識を習得していること。
          
          ただし、申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示
          をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報
処理技術に
          関する資格 
(詳細) を有しているときは10年の実務経験を有していること必要としません。


      (2) 申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次の
          いずれにも該当していること。

          イ、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、
            商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

          ロ、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者
            が翻訳、通訳または語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではありません。

      (3) 申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


 
 基本的には大学の文系学部又は理系学部の卒業者が該当してくる在留資格となる。
  日本の専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対して
  与えられる専門士の称号を付与された者も該当する。
 
  外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は
  3年の実務経験が必要となりますが,、翻訳、通訳、語学の指導の業務に従事する場合は
  関連業務に関する3年の実務経験はなくても大学を卒業している場合は基準に該当します。

  従事する職務内容と卒業学部や履修した科目の関連性が必要となる。

  受け入れ機関(会社等)の事業規模や実態、配置部署、必要性なども判断材料となる。

 



      企業内転勤 
     Intra-company Transferee

    在留資格 【企業内転勤】

    「企業内転勤」ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本に
     ある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において行う、「技術、人文知識、国際業務」に相当する活動を行う
     外国人に付与される在留資格です。

     具体的には、海外の日本企業の子会社、関連会社などから日本の本・支店へ転勤する場合や外国企業の海外にある
     本店などから日本の支店、事業所等に転勤する場合などが該当します。
     また、転勤とは通常同一社内の異動を指しますが、「企業内転勤」の在留資格の場合は系列企業内の転勤や出向など
     でも認められる場合があります。


    上陸審査基準等

    ① 申請人が次のいずれにも該当していること。

     (1) 申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で1年以上継続して、「技術、人文知識、国際
         業務」の業務に従事していること。(単なる事務職や単純作業などの専門性のない職に従事することはできません)

      (2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


 
 「期間を定めて転勤して」とは、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味し、
  期間の限定なく日本で勤務する場合はこの在留資格には該当しません。
 
  企業内転勤者が日本にある企業の経営又は管理に従事する場合には、「経営・管理」の
  在留資格に該当します。

  日本にある事業所に関しても、事業の適正・安定・継続性等が必要となります。
  事業規模や実態、配置部署、必要性なども判断材料となる。

 



     技能
        Skilled Labor

    在留資格 【技 能】

    「技能」ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務
     に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格です。

     具体的には、中華料理店、フランス料理店、イタリア料理店など各国の特有の味についての特殊な技能を持っている
     料理人の方やその他外国の特有な建築にかかわる技能者、貴金属等の加工の技能を持っている者など、「熟練した技能
     を持つ者」などが該当します。
     ちなみに、街にある一般のラーメン屋さん程度の規模では外国(特に中国)から料理人を招聘することはできません。
     具体的にはメニューに「コース料理」の設定があるか否かあたりが判断の基準になってきます。


    上陸審査基準等

     申請人が、次の9業務のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける
      こと。   (それぞれ必要とされる実務経験等は個別に定められています)
  
       ①外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能  ②外国特有の建物、土木に係る技能
       ③外国特有の製品の製造又は修理に係る技能  ④宝石、貴金属又は毛皮加工に係る技能
       ⑤動物の調教に係る技能  ⑥石油探査などの掘削、地質調査に係る技能  ⑦航空機の操縦の技能  
       ⑧スポーツの指導に係る技能  ⑨ワインのソムリエなど


 
 日本の公私の機関との「契約」には、雇用契約の他にも、委任契約、委託契約、嘱託契約
  等も含まれ、特定の機関との継続的なものでなければならないが、特定の機関に関しては
  複数でも差し支えない。

  契約に基づく活動に関しては、事業の適法性・安定性・継続性等が見込まれることが必要と
  なる。

 


      家族滞在 
          Dependent

     在留資格 【家族滞在】

     「家族滞在」ビザとは、就労系のビザや留学のビザなどを持って在留をしている外国人の者の扶養を受ける配偶者または
     子として行う日常的な活動を行う外国人に付与される在留資格です。

     具体的には、日本の企業等に勤務する外国人ビジネスマンや留学生などが扶養する配偶者やその子どもなどが該当し
     ます。 (両親や兄弟姉妹を家族滞在で呼び寄せることは原則的にできません)


     上陸審査基準等

      申請人が就労可能な在留資格や「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留する者が
       該当します。
       また、「家族滞在」の在留資格を有している者が、就労活動を行う場合には、「資格外活動の許可」をとる必要があります。




      日本人の配偶者等 
      Spouse or Child of Japanese National

    在留資格 【日本人の配偶者等】

    「日本人の配偶者等」のビザとは、日本人の配偶者(法律上の)もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子、
     または日本人の子として出生した者で外国籍の者に付与される在留資格です。

     具体的には、日本人の配偶者であり、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。
     また、婚姻関係は形式的には当然であり、また実質的にも実態があるものでなければなりません。
     さらに日本人の特別養子や日本人の子として出生した者で、外国籍の者(嫡出子のほか、認知された被嫡出子)で、その
     出生のときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡 し、かつ、
     その父の死亡の時に日本国籍を有していた場合などが該当します。


     上陸審査基準等

      この在留資格は上陸審査基準の適用を受けませんが、偽装結婚の可能性も考慮されるため、入国管理局の審査も
       厳しく なってきており、申請には入管側が用意をしている質問書などの他にも、立証資料を十分揃えて、担当官に理解
       してもらうように努力する必要があります。



     永住者の配偶者等 
      Spouse or Child of Permanent Resident

    在留資格 【永住者の配偶者等】

    「永住者の配偶者等」とは、「永住者」の在留資格をもって在留する者もしくは平和条約国籍離脱者等の入管特例法に
     定める特別永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子供として日本で出生しその後引き続き日本に在留している
     者をいいます。

     具体的には、「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者や「特別永住者」の配偶者、「永住者」の資格をもって
     在留する者の子供として日本で出生し、出生後、引き続き日本に在留する者や特別永住者の子供として日本で出生し、
     出生後引き続き日本に在留する者などが該当します。

     上陸審査基準等

     この在留資格は、上陸審査基準の適用は受けません。



 入管手続きは専門家に


          外国人の技術者を日本に招聘して事業を伸ばしたい。
                
 「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得


          腕のいい料理人を連れてきて日本でお店をやりたい。
                
 
「技能」+「経営・管理」ビザの取得

          新たに日本で会社を設立して事業を興したい。 
                    
「経営・管理」ビザの取得

          外国人配偶者を日本に呼び寄せたい。       
               
  「日本人の配偶者等」のビザの取得
  

    外国人が日本で在留するにはその「活動」に応じたビザを取得する必要があります。


     手続きは入管手続きの専門家である申請取次行政書士にご依頼ください。
     申請取次行政書士は、申請者本人やその代理人などに代わって、申請書類を入国管理局へ提出することができます。

手続きは入管手続きの専門家である申請取次行政書士にご依頼ください



 入国・在留のためのさまざまな手続


  
  在留資格認定証明書交付申請


    日本側の招聘人、または外国人本人(たまたま日本にいる場合など)が、日本国内の地方入局管理局で在留資格認定
     証明書の交付申請をする方法をいいます。
     許可となった場合は、在留資格認定証明書が交付され、本国にいる外国人本人にこの在留資格認定証明書送り、
     外国人本人が、在留資格認定証明書を持って、日本在外公館に行き、査証の発給を受けて日本に入国し、在留資格を
     得る手続きです。

     例えば、外国人の技術者を日本に招聘して事業を行いたいときには、日本の受け入れる公私の機関が「技術・人文知識・
     国際業務」の在留資格認定証明書の交付申請を入国管理局に行い、認定証明書を交付してもらい、この認定証明書を
     海外にいるこれから入国する外国人に送り、受け取った外国人はパスポートとともにこの認定証明書を現地の日本在外
     公館に持っていきビザの申請をし、ビザの発給をしてもらって日本に入国することになります。 



     在留資格取得許可申請

    日本に在留している外国人は、何らかの在留資格を持って在留していることになるのですが、日本で新たに出生した
     外国人の子供や日本国籍を離脱して外国人になった人などは、出生又は日本国籍離脱等の事実が発生した日から
     30日以内に居住地を管轄する入国管理局等に「在留資格取得許可申請書」を提出しなければなりません。
     日本の国籍法は出生地主義をとっていないので、日本で出生した子の国籍は、その子の父親又は母親の国籍に左右
     されること になり、父親と母親ともに外国籍の場合はその子も外国人となり、日本に在留するためには在留資格を得る
     必要があります。



     在留期間更新許可申請

    現在与えられている在留期間経過後も引き続き同一の在留資格で在留することを希望する場合には、在留の期間を
     更新する手続きが必要です。
     申請は、在留期限の3か月前から行うことが出来ます。また、更新の申請は、現在与えられている在留期間内に行わ
     なければなりません。 更新の申請が許可されると通知が来ますので、入国管理局へ行き更新許可の証印を受けます。



     在留資格変更許可申請

    現在与えられている在留資格から他の在留資格へ変更する必要が生じた場合には在留資格変更の申請が必要です。
     例えば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職して働く場合には、「留学」の在留資格から他の就労可能な在留
     資格である「技術・人文知識・国際業務」などへ資格変更する必要がありあます。 
     このような手続きが在留資格の変更許可です。



     就労資格証明書

    日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を
     受ける活動を法務大臣が証明する文書を「就労資格証明書」といいます。
     これは、現在、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務や技術など)を付与されている外国人が、転職をして現在の
     勤務先とは異なる会社等へ移るときに新たに勤務する会社等での活動内容が現在付与されている在留資格での活動
     に該当するか否かを確認するためにこの「就労資格証明書」を請求して確認します。



     資格外活動許可

     資格外活動許可とは、日本に在留する外国人が現在与えられている在留資格上の活動を行いつつ、その在留資格に
     許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、「資格外活動
     許可」を受ける必要があります。

     資格外活動の許可は、例えば「留学生や就学生」、「家族滞在の資格でいる日本で勤めている外国人の配偶者」などが
     報酬を得てアルバイトなどをする場合に必要となります。(就労時間、就労内容に関しては一定の制限を受けます)
     なお、活動に制限のない在留資格を付与されている外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
     に関しては、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動許可を受ける必要はありません。




 在留資格の王様 永住許可


    永住許可
     
(Permanent Resident)

     在留資格 【永住者】

     永住許可とは、終生日本に在留してよいという、法務大臣の許可のことであり、27種類ある在留資格のうち、永住許可
     について は在留期限がなく、在留期間の更新の手続きをする必要がなくなります。
     外国人にとっては、永住許可を得ることにより、在留期間更新の手続きから解放されるとともに、在留中の活動に制限が
     なくなるため、在留資格に規定されていない仕事も日本人同様に自由にすることが出来るようになります。
     このような意味で、日本に在留する外国人にとって永住許可を得ることは最終目標であり、在留資格の王様と言われます。

     しかしながら気をつけなければならないこともあります。
     永住許可を持っていても外国人であることには変わりがありませんので、日本から出国する場合には、再入国許可を
     得る必要がありますので、その点は注意が必要です。



    【永住許可の要件】

    (1) 原則的な要件
     
      ①素行要件・・・素行が善良であること。
                (法律を順守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。)

      ②独立生計要件・・・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
                   (生活保護を受けている方は永住許可は受けられません)

      ③国益合致要件・・・その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること。


    (2) その他の要件
   
      ① 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は身分系資格をもって
         引き続き5年以上在留していることを要する。(留学生として入国し、卒業後就職している者については、就労資格に
         変更後、おおむね5年以上の在留歴を有していること)

      ② 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。

      ③ 納税義務等の公益的義務を履行していること。

      ④ 現に有する在留資格について、永住許可申請時において最長の在留期間(3年)を許可されてい ること。

      ⑤ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。 


     (3) 原則10年在留に関する緩和要件

      ① 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合、同居実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
         かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
         実子または特別養子に関しては、引き続き1年以上日本に在留していること。

      ② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
         (定住者の在留資格になってから5年以上継続して在留していること)

      ③ 難民認定を受けた者の場合にあっては、5年以上継続して日本に在留していること。

      ④ 外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に
         在留していること。




 注意!! 外国人を雇用する事業主様へ


   
外国人を雇用しようとする場合

    
雇用しようとする外国人が適法に働くことのできる者であるかどうか、外国人本人の持つ在留カードの
    就労制限の有無の欄を確認をする必要があります。

   不法滞在者は、滞在自体が犯罪ですので、当然日本で働くことができません。

   不法就労外国人は、処罰され国外へ退去させられます。

   
不法滞在外国人を雇用していた事業主も「不法就労罪」で処罰されますので注意が必要です。

   外国人を雇用する場合は必ず「在留資格」の確認を行う事が必要です。



 在留資格・ビザに関する ご相談・お問い合わせ


   外国人の方が日本で生活したり、働いたりするにはその活動に応じた在留資格の取得や様々な手続きが必要と
    なります。


  
 当事務所では外国人の在留手続き、入国手続きをはじめとした様々な入国管理局への申請手続きを、外国人本人に
    代わって行いますのでご依頼者の負担は少なくて済みます。


  
 入国管理局へのお手続きに関するご相談、ご依頼につきましては、ご依頼者様の十分なヒヤリングが不可欠です。
    メール相談に関しましては無料とさせていただきますが、ご提供された情報によっては一般的な回答しか出来ない
    場合がありますのであらかじめご了承ください。

    業務の都合上すぐにはご返信できない場合もありますので、こちらもまたご了承頂きますようお願い申し上げます。
    また、ご連絡先がご不明の場合はお答えはできませんので、必ずご連絡先(電話番号)はご記入ください。

    行政書士には法律により守秘義務が課せられておりますので、
業務上知りえたご依頼者様等の秘密は守られます
    安心してご相談、ご依頼ください。

  
   報酬額の目安

  
 
       下記は報酬額の目安です。 
       業務着手の際には申請の難易度などを考慮して別途お見積りをさせていただきます。
  在留資格認定証明書交付申請     ¥100,000 
  在留期間更新許可申請     ¥ 50,000
  在留期間更新許可申請(転職ありなど単純更新以外)     ¥ 80,000~
  在留資格変更許可申請     ¥100,000
  永住許可申請     ¥130,000
  再入国許可申請(シングル)     ¥ 10,000
  再入国許可申請(マルチ)     ¥ 10,000
           ※ 上記の報酬には申請手数料、必要書類の取得費用等の実費は含まれておりません。
           ※ 上記以外の手続きの報酬に関しましてはお気軽にお問い合わせください。




  当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。

あなたに代わって煩雑な申請手続きを代行します !!

 
申請人本人の入国管理局への出頭は不要です
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