行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。


  
     非営利型 一般社団・一般財団法人 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)

 非営利型 一般社団法人・一般財団法人

 一般社団・一般財団法人 非営利法人の要件

 非営利型法人の要件

    非営利型法人の要件


    NPO法人型(非営利が徹底された法人)一般社団法人・一般財団法人の要件

     @ その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。

       A その定款に解散したときにはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する
         旨の定めがあること。
          (1)公益社団法人又は公益財団法人
          (2)認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人(※1)
     
       B @及びAの定款の定めに反する行為(@、A及びCに掲げる要件のすべてに該当していた期間において、
         剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引き渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む)により特定の
         個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
     
       C 各理事(清算人を含む)について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と
         一定の特殊の関係にある者である理事の合計数の理事の総数のうちにめる割合が、3分の1以下であること。



    会員相互扶助型(共益的活動を目的とする法人)一般社団・一般財団法人の要件

     @ 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的と
         していること。

      A 定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は
         その金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。

      B 主たる事業として収益事業を行っていないこと。

      C 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。

      D 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は
         公益財団法人、認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人(※1)又はその目的と類似の目的を有する他の
         一般社団法人若しくは一般財団法人を除く)に帰属する旨の定めがないこと。

      E 上記@からDまで及び下記のFに掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に
         剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与える ことを決定し、又は与えた
         ことがないこと。

      F 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係の
         ある者(※2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること


        (※1) イ 私立学校法第三条に規定する学校法人
             ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
             ハ 更生保護事業法第二条第六項に規定する更生保護法人
             ニ 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人
             ホ 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する
                大学共同利用機関法人
             ヘ 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人
              ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
      
        (※2) 理事と一定の特殊の関係のある者とは次の者をいいます。
             @ その理事の配偶者
             A その理事の3親等以内の親族
             B その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者
             C その理事の使用人
             D @〜C以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
             E B〜Dの者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族







 一般社団法人設立へ  一般財団法人設立へ












































































































































        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。


 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート

 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

 事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護指針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved