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行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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として神奈川県全域と
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その他
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   横浜 神奈川 東京 産業廃棄物収集運搬業許可・更新 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 産業廃棄物収集運搬業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  産業廃棄物収集運搬業許可 横浜 神奈川

 
産業廃棄物収集運搬業とは


   産業廃棄物収集運搬業許可


  産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて業として行おうとする者は、収集運搬業を行おうとする区域を管轄する
   都道府県知事又は政令指定都市の市長の許可を受けなければなりません。


  
業を行おうとする区域ですから、申請は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の双方の許可が必要となります。

  
また、産業廃棄物の収集運搬業には「積み替え・保管を含む場合」と「積み替え・保管を除く場合」があります。

  
積み替え・保管とは産業廃棄物を排出元から運搬先へ運ぶ過程において許可を得た保管場所において、一定期間、
   運んできた廃棄物を保管することをいいます。


  
産業廃棄物の運搬途中において積み替え・保管を行わない場合は「積み替え・保管を除く場合」の許可を取得する
   ことになります。


  
積み替え・保管を含む場合の産業廃棄物収集運搬業の申請に関しては事前協議などが必要になります。

   さらに、産業廃棄物のなかでも、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれの
   ある性状を有するものを特別管理産業廃棄物といい、収集運搬をするには通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に
   特別管理産業廃棄物収集運搬業許可をとる必要があります。


  
 都道府県及び政令市の一覧(許可申請先) 関東近郊のみ抜粋
東京都  東京都1か所のみ(東京都知事の許可)
神奈川県  神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市
 平成23年4月1日より神奈川県知事許可を取得すれば上記4政令市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
千葉県  千葉県、千葉市、船橋市、柏市
 平成23年4月1日より千葉県知事許可を取得すれば上記3政令市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
埼玉県  埼玉県、さいたま市、川越市
 平成23年4月1日より埼玉県知事許可を取得すれば上記2政令市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
群馬県  群馬県、前橋市
 平成23年4月1日より群馬県知事許可を取得すれば前橋市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
栃木県  栃木県、宇都宮市
 平成23年4月1日より栃木県知事許可を取得すれば宇都宮市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
茨城県  茨城県1か所のみ(茨城県知事の許可)
静岡県  静岡県、静岡市、浜松市、
 平成23年4月1日より静岡県知事許可を取得すれば上記2政令市を含む
 県内全域での収集運搬業が可能となりました。
  上記の各自治体において産業廃棄物の積み込み又は積み下ろしを行う場合は、それぞれの自治体の許可が必要です。 
  積替・保管を行う施設が指定都市内にある場合は、その市の許可を取得する必要があります。


  
※平成23年4月1日より、廃掃法施行令の改正により、積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業の
   許可の合理化が実施され、原則として一つの政令市を越えて収集運搬業を行う場合は、都道府県知事の
   許可を受けることになりました。


  ※基本的に通過するのみの自治体に関しては許可は必要ありません。



 産業廃棄物とは (産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)


   産業廃棄物とは


    産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物のことをいい、燃え殻、汚泥、廃油など以下の20種類が
    法律で定められています。

    「事業活動によって排出される廃棄物」ですので、全く同じ廃棄物でも一般家庭から排出された場合は産業廃棄物とは
    なりません。
    事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や公共事業も含めた広い概念として捉えられます。



    
産業廃棄物の種類

           産業廃棄物(事業活動に伴って生じたもの)
汚 泥 廃 油 廃 酸
廃プラスチック類 紙くず(※) 木くず(※)
動植物性残さ(※) ゴムくず 金属くず
鉱さい(※) がれき類(※) 動物のふん尿(※)
ばいじん(※) 政令第2条
第13号廃棄物
動物系固形不要物(※)
          (※)は、特定の業種の事業所から排出される場合のみ産業廃棄物とされます。
     
                 ※工事現場から出た土砂は、廃棄物には当たりません。

   特別管理産業廃棄物の種類

               特別管理産業廃棄物
廃 油 (引火点70℃未満の燃焼しやすいもの 廃 酸 (ph値が2.0以下の酸性廃液)
 廃アルカリ (ph値が12.5以上のアルカリ性廃液) 感染性産業廃棄物
                  特定有害産業廃棄物
PCB汚染物 PCB処理物 廃石綿等 (飛散性のあるもの)
有害産業廃棄物
(特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの)


   産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の詳細と具体例はこちらをご覧ください



 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
 
 
  
産業廃棄物と一般廃棄物の違い

   産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
   一般廃棄物とは、いわゆる一般家庭から排出される「家庭ごみ」や事業活動に伴って排出される上記の20品目の
   産業廃棄物に該当しない廃棄物である「事業系一般廃棄物」に大きく分けられます。

   産業廃棄物の処理の責任は排出事業者が負います。 それに対して一般廃棄物の処理責任は市区町村にあります。

   また、一つの廃棄物が産業廃棄物に該当するのか、一般廃棄物(家庭ごみ、事業系一般廃棄物)に該当するのか、
   判断が多少難しいケースもあります。 

   例えば、オフィスで使用する事務机は金属とプラスティックで出来ていれば産業廃棄物に該当します。
   一方で同じオフィスで使用していた事務机でも、木製の場合は産業廃棄物ではなく事業系の一般廃棄物となります。

   この場合2つの事務机はともにオフィスで使用していたことから、事業活動に伴って排出された廃棄物であるとこまでは
   共通しています。 ただし、一方の事務机は金属とプラスティックの混合物で、もう一方は木製の事務机。


    
ここで扱いの違いが生じます。


   金属とプラスティックの事務机は産業廃棄物に該当する「廃プラスティック」と「金属くず」に当たります。 
   また、廃プラスティックと金属くずには排出業種指定という制約がありませんので、どういう事業所から排出されたとしても
   事業活動に伴って排出される場合は産業廃棄物となります。
   したがって、
事業活動に伴って排出される金属とプラスティックの事務机は産業廃棄物ということになります。

   一方、木製の事務机も一見、産業廃棄物の種類にある「木くず」に該当しそうですが、「木くず」に関しては排出業種の指定
   がなされており、建設工事に伴う木くずや、家具等の木製品製造に伴って排出された木くず、貨物流通のために使用した
   木製のパレット等が産業廃棄物に該当することとして業種を特定して決められています。 
   したがって、
オフィスで事務仕事のために使用されていた木製の机は産業廃棄物ではなく事業系の一般廃棄物となります。

   
ちなみに、この同じ木製の机でもこれが家庭から排出された場合には、一般廃棄物となります。


 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるために必要な事


  産業廃棄物収集運搬業の許可は法人はもちろん個人事業でも申請できます。

  
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためには以下の4つの要件があります。

  産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する
    講習会を受講し修了証を得ていること。

  産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる
    経理的基礎を有すること。


  必要な設備が備わっていること。

  欠格事由に該当しないこと。
産業廃棄物収集運搬業許可要件


   
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し修了証を得ていること

     産業廃棄物の収集運搬の許可を得るためには法人においては基本的に役員(個人事業の場合は事業主本人)が
     財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に
     関する講習会」の収集・運搬課程を受講し、確認テストに合格する必要があります。


  
   財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (http://www.jwnet.or.jp/

  
     新規講習会の修了証の有効期限は発行日(修了証の日付)より5年です。
        更新講習会の修了証の有効期限は発行日(修了証の日付)より2年です


    産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

    事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かの判断基準は、主に、経常利益が黒字か、債務超過で
     ないか、きちんと納税をしているか、などが問われます。 (細かな審査項目は各自治体によって異なります)
     特に債務超過の場合などは、自治体(東京都など)によっては税理士や公認会計士中小企業診断士などの経営の専門家
     による診断書等の提出が必要になる場合があります。
   
    債務超過の場合でも許可を受けられない訳ではなく、今後の収支計画書を提出することにより許可の取得は可能です。
     また、新規設立会社でまだ決算期が到来していない場合にも収支計画書の提出が必要となります。

    神奈川県の場合は、直近の決算で繰越利益剰余金がマイナスの場合には、収支計画書の提出を求められます。

     
 納税証明書において未納額がある場合は申請できませんのでご注意ください。


    必要な設備が備わっていること

    運搬する産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬船、運搬容器その他の
     運搬施設を有すること。 運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。
     一般的には産業廃棄物を運ぶトラック等の車両や運搬容器等のことを指します。



    欠格要件に該当しないこと

    法人の場合は役員等、個人の場合は事業主が下記の欠格事由に該当しないこと。
  
  また、この欠格事由は許可を得た後でも抵触してはならず、抵触すると許可の取り消しになります。

  
  成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(裁判所から免責を得ていない者)
  
  禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者・
     暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など.。 
 


 産業廃棄物と運搬施設(運搬容器)の例


    産業廃棄物を収集運搬するためには、取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適切な運搬車両、運搬容器等を選定し、
     確保する必要があります。


    産業廃棄物の収集運搬の用に供する施設の基準


    産業廃棄物の場合

     産業廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の
       運搬施設を有すること。



    特別管理産業廃棄物の場合

      特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器
       の他の運搬施設を有すること。

       廃油、廃酸、又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸、又は廃アルカリの
       性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸、又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設
       を有すること。

       感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車
       その他の運搬施設を有すること。

      その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする
      特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有する
       こと。



    産業廃棄物の種類と具体的な運搬容器等

      産業廃棄物の収集運搬には、運搬する廃棄物の性状に応じた運搬車両を確保する事が望ましいが、廃棄物の
       性状に応じた運搬容器等を併用することによりキャブオーバー等の車両で運搬することが可能となります。


主な運搬容器 産業廃棄物の種類
 オープンドラム缶(蓋なし)  燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・
 陶磁器くず など。
 オープンドラム缶(蓋つき)  燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・
 コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、ダスト類(ばいじん)、動植物性残さ など。
 クローズドラム缶  廃油
 ケミカルドラム缶  廃酸、廃アルカリ
 プラスチックドラム缶  廃酸、廃アルカリ
 プラスチック容器  廃酸、廃アルカリ
 石油缶  廃油
 フレキシブル・コンテナ
   (フレコンバッグ)
 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・
  陶磁器くず、鉱さい、ダスト類(ばいじん)など。
 コンテナ類  燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・
  コンクリートくず・陶磁器くず、ダスト類(ばいじん)、動植物性残さ など。
 ペール缶(プラスチック容器)  感染性廃棄物


 許可要件の整備→申請書類の作成→申請→審査→許可


    以上の許可申請に必要な基本的な要件を満たすことができれば産業廃棄物収集運搬業の許可の取得は可能です。

     あとは上記の許可に必要な要件が満たされていることを申請書上でどのように立証していくかの作業になります。
     必要な資料の収集等、なかなか骨の折れる作業です。


     申請書類作成後、証明資料を揃えて実際に申請となります。
     許可申請が受理されれば、内部審査を経て概ね1ヶ月〜2ヶ月程度で許可がおります。


     
  ※ 基本的に申請は各役所とも予約制になっています。 予約は1ヶ月ほど先になるケースも多いので
         許可申請をお考えの事業者様は早めのご予約をお勧めいたします。




 許可取得まで完全サポート



   産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関しては各会社によって様々なケースががあり、内容も多岐にわたります。
  
 また、必要書類なども各申請自治体によって異なってきます。

   
まずはお話をお聞かせ下さい、相談料は無料です。
  産業廃棄物収集運搬業許可申請 (新規・1自治体)    ¥70,000
  産業廃棄物収集運搬業許可申請
 
                (新規・同時に2自治体以上のご依頼の場合)
   ¥65,000
  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 (新規・1自治体)    ¥90,000
  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
 
                (新規・同時に2自治体以上のご依頼の場合)
   ¥85,000
  産業廃棄物収集運搬業許可申請 (更新)    ¥50,000
  産業廃棄物収集運搬業許可(変更届)    ¥15,000
  産業廃棄物収集運搬業許可(変更許可)(1自治体)    ¥65,000
  産業廃棄物収集運搬業許可(変更許可)
                (同時に2自治体以上のご依頼の場合)
   ¥50,000
      ※上記の金額は申請手数料及び実費費用は含まれておりません。
        (新規許可81,000円、更新許可73,000円 ※東京都は42,000円、変更許可71,000円)



    変更許可申請(事業範囲の変更許可申請)や車両の入れ替え、増車等の変更届も
    随時お受けしております。 お気軽にお問い合わせください。


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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
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